場合によっては評価の方法は個別物件ごとに会社が最も適当と判断する時価を選択できるが、合理的な理由があると認められる場合を除き、毎期継続して選択した方法を適用しなければならない。たとえば物件Aは公示価格から算定、物件Bは路線価から算定、物件Cは鑑定評価額とすることは可能だ。しかし、1度選択した方法は毎期継続しなければならない。先ほどの例で言うと、公示価格で算定した物件Aについて次の期は路線価から算定ということはできない。合理的な理由で時価評価の方法を変更できる場合とは、たとえばより正確な時価の算定を行うために不動産鑑定評価を実施するなどだ。また実施の頻度は一事業年度に最低1回は実施する必要があるとしている。また、中間決算でも地価の変動率を考慮した簡便的な方法等によって再評価を行う必要がある。
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